住宅の10年保証について

皆さん、もうご存じですね 10年保証住宅。

これは、「新築住宅の主要な部分は10年間は必ず保証しなさいよ」 という制度。

もっとも、10年位で基礎や柱がダメになっちゃう住宅なんて、よっぽどのことがない限り、普通の建設会社さんだったら建てていませんけどね。

この制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律で定められてるんです。

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条では、

「住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した日から10年間、住宅のうち構造耐力上必要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(※)の瑕疵について、…担保の責任を負う。」と規定して、建設請負業者には新築住宅について上記の部分については10年間保証することを義務付けています。

※構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分

 おおむね下図のA~Iの部分です

当社は、財団法人住宅保証機構の登録業者として、お客様により安心して10年保証を受けていただくため、住宅性能保証制度登録住宅とされることをお勧めしています。

この制度は、

1 住宅保証機構の定める設計施工基準を満たす住宅の建設

2 建築中、専門の検査員による現場審査

3 住宅引渡時に住宅保証機構の保証書を発行

4 法律に基づく10年保証の他、建具・設備等の不具合等にも対応した制度独自の保証

5 業者に万が一の事態があっても、機構が保証

という、住宅取得者には大変安心な制度です(但し、住宅登録料が必要になります)。

※ 制度利用のデメリットとしては、一般の基準以上の設計施工基準のため、建築費用が若干高まります。

住宅の新築のほか、増改築工事についてもご利用になれます(工事内容によっては機構の規定によりご利用いただけない場合があります)。また、これと共に地盤保証制度に加入することもできます。詳しくは財団法人住宅保証機構のHPをご覧ください。

ちなみに、いわゆる建売住宅については、売主に対して10年保証を義務付けています(95条)。

A 基礎

B 壁

C 柱

D 小屋組

E 土台

F 斜材

G 床

H 屋根

I 横架材

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