これによって、
・新築住宅では平成18年6月1日から
・既存住宅では各市町村条例で定める日から
(石川県内は平成20年6月1日から。県外では平成23年からの自治体もあります。)
住宅用火災警報器の設置義務があります。
設置場所は各自治体により異なりますので、市区町村や消防署へ確認してください。
設置は…
新築住宅の場合は、住宅建設業者が設置してくれるはずですから安心です。
既存住宅の場合は、自分で設置しなくてはなりません(賃借物件の場合は除く)。ほとんどの住宅用火災警報器は熱感知式・煙感知式ともに電池式で、電気屋さんやホームセンター等で入手可能です。ただ、設置場所も決められていますので、ご自分で設置不可能と思われる場合は、これらの販売店さんに取り付けを依頼するとよいでしょう。
訪問販売は悪質な業者の場合がありますので、気を付けてくださいね。
設置しなかった場合は…・
消防法には特に罰則はありません。が、火災保険掛金や延焼時の責任に影響してくると思います。
